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企業の人権尊重の重要性|人権侵害への対応事例と定量的な評価から学ぶ

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この記事は、専門家による寄稿記事です。

  • 森本 美紀子

    株式会社karna

    こんにちは。株式会社karna代表の森本です。これまで前職時代を含めて企業や組織のSDGs・サステナビリティ推進やESG対応、情報開示等のコンサルティング、そして人権方針の策定や人権デューディリジェンスの実施にも携わってきました。これらの経験を元に企業と人権の関係についてご紹介します。

前回の記事「SDGsとESGから考える人権課題|企業が取り組むべき理由と背景」では、SDGsやESGと人権の関係や、ビジネス環境の変化を踏まえて、企業活動において人権尊重の重要性が増している現状について解説しました。

今回は、グローバル経済で影響力が増加してきた企業による人権侵害の事例と、その対応をいくつか紹介した上で、企業の人権対応を客観的に評価する取り組みを参照しながら、あらためて人権尊重の必要性と、人権への取り組みが企業活動に与える正負の影響を整理します。

今回の記事はこんな人にオススメです
  • 企業による人権侵害にはどのようなものがあるか関心がある
  • 企業の人権対応が客観的に評価される事例を知りたい
  • 人権への取り組みの有無が企業活動に与える影響を知りたい

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グローバル化で企業活動の影響力・範囲が拡大

企業活動のグローバル化が進み、経済規模が拡大するにつれ、企業がその活動を通じて社会や環境に及ぼす影響力も増大しています。グローバル企業のなかには、先進国や主要な新興国のGDPを上回る時価総額を持つ企業も現れてきました。

たとえば、米国のアップルの時価総額は2022年6月現在で約2.3兆ドルですが、これはG7のメンバーであるイタリアやカナダのGDPを超えていますし、日本のGDPの半分近くにも迫る水準です。それほどに大きな経済力を持つ企業の活動の影響力は、はかりしれません。

企業が提供する製品やサービスが、世界中の人々の生活をより良くする利点をもつ一方で、企業の利益追求への偏重が、サプライチェーン上の人権侵害をさまざまな形で引き起こし、また助長してきた側面も指摘されます。

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グローバル企業による人権侵害の事例

企業の人権尊重の重要性 画像1

企業活動で利益を上げることは当然に重要です。しかし、時には行き過ぎた利益追求や、そのためのコスト削減が、環境対策の軽視や、途上国における児童労働や強制労働等を助長し、サプライチェーン上の人権侵害に繋がってきました。

企業が人権尊重に取り組む指針となる「ビジネスと人権に関する指導原則」(「指導原則」)は、そうした人権侵害を少しでも軽減し、人権侵害を招いてしまうビジネス慣行を是正し、また人権侵害を受けた人々を救済することを目指しています。

その誕生の背景には、グローバル企業により数多くの人権侵害が直接・間接的に行われてきた実状がありました。

本記事では、企業による人権事例をいくつか紹介します。

ナイジェリアでの石油採掘による環境汚染(1970年代から)

国際大手石油会社シェル(旧称ロイヤル・ダッチ・シェル)は、1950年代から、世界有数の石油産出国であるナイジェリアで、現地会社と石油採掘・生産を行ってきました。

現地では、1970年代より、パイプラインから石油が流出する事故が相次ぎました。政府の記録によると、1976年から2001年の25年間に6,817件の石油流出事故が起きたといいます。つまり、1年に250回以上もの流出事故が起きている計算となります。特に2008年に起きた流出事故は2カ月以上も放置されました。

石油流出による環境汚染は、地下水などの飲料用水源をはじめ、地域の農産物や植物、周辺海域の漁業にも及びました。さらに、住民たちの甚大な健康被害も報告されています。深刻な環境破壊の被害を受けた地域では、1990年代に住民による抗議運動が起きました。

当時のナイジェリア軍事政権は住民運動を鎮圧し、その際に多くの住民が殺害され、虐待や拷問を受け、また処刑されました。住民運動を率いていた活動家ら9人が1995年に絞首刑に処せられたことは、国際社会からも注目されました。

対応・結果

こうした状況は、被害を受けた住民たちによる訴訟や、NGOをはじめとした国際社会からの批判を招きました。

1995年の活動家処刑に関して、シェルは軍への資金供与を通じて加担したとして、遺族から提訴されました。この事案は、2009年にシェルが遺族らに約15億円の賠償金を支払うことで和解が成立しました。

また、1970年以来の数々の石油流出事故の一部についても、長年の裁判を経て、シェルが多額の賠償金を支払うことによる合意が成立しています。

このように、金銭的には解決された面もありますが、現地の環境汚染は根本的には解決されておらず、住民たちが安心・安全な生活環境で健康に暮らす権利が、企業活動により侵害されたままとなっている実態があります。

東南アジアのアパレル下請工場での強制労働・児童労働(1997年)

次に紹介するのは、米国のスポーツメーカー、ナイキの事例です。

1997年、インドネシアやベトナムなど途上国にある同社の下請工場で、就労年齢に達しない少女たちに対して以下の行為が横行していたことが、国際NGOの摘発で発覚しました。

    • きわめて低い賃金(時給約17セント)
    • 劣悪な労働環境、長時間・強制的な労働
    • 日常的な性的暴行や尊厳を傷つける行為

これに対し、ナイキは当初、委託先の問題であり自社に責任はないとの立場を表明していました。その後、NGOなどの批判を受けてインターネット上で炎上が起き、工場労働者によるストライキや世界中の消費者による不買運動などに発展しました。

その結果、ナイキの売上は激減し、創業以来はじめて前年比マイナスとなりました。ある試算によると、この事案により同社が失った売上高は、1998年から2002年の5年間で1.3兆円を超えるとされます。

対応・結果

ナイキは、この状況を改善するため、労働者の最低年齢を16歳に設定するなど新たな雇用条件を提案したほか、下請工場の管理基準を強化し、ナイキ社員による日常的なモニタリング体制の構築などの対応を行いました。

また、監査結果や契約工場リストなどを積極的に開示したり、他のアパレル会社や世界銀行などと共同で、途上国で労働問題に取り組むNGOを創設したりするなど、人権尊重に関する取り組みを行いました。

こうした対応により、同社は悪評を払拭しました。現在、ナイキは人権尊重の取り組みが比較的進んでいる企業として評価されています。

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バングラデシュのラナプラザ崩落事故(2013年)

上記の事例は氷山の一角に過ぎず、また国際的なルールができたとしても、企業の人権尊重のあり方を大きく変えるのは、容易なことではありません。2011年に指導原則ができた後も、企業による人権侵害は世界中で発生し続けています。

その最たる例として、今も語り継がれるのが、2013年にバングラデシュで起きたラナプラザ崩落事故です。

首都ダッカの郊外にある商業ビルが、突然崩落し、死者1,100人以上、負傷者2,500人以上、行方不明者約500人を出した、世界的にも例のない労働災害でした。ラナプラザには、複数のグローバルなアパレルブランドの縫製工場も入っており、逃げ遅れて犠牲になった多くは縫製工場で働く若い女性たちでした。

事故の原因は、違法な増築を繰り返し、ビルの耐震性や安全性が無視されていたことだとされます。事故前日に亀裂が発見されたものの、建物の所有者は警告を無視しただけでなく、労働者たちを徹夜で働かせ、翌日まで帰宅しないよう命じていたため、避難できなかったといいます。

この事故で、工場での低賃金かつ劣悪な労働環境も明らかとなりました。

対応・結果

この事故を受けて、翌月には労働環境の安全を監視する「バングラデシュにおける火災予防および建設物の安全に関わる協定」(通称「アコード」)が設置され、欧米などのアパレル企業200社以上が署名しました。日本のユニクロも署名しています。

アコードには法的拘束力があり、参加企業は縫製工場などの安全検査を実施し、問題が判明した場合には改修費用を負担する義務を負います。2020年には「既製服産業持続可能性協議会」が新たに発足し、アコードに代わって工場の検査・指導などの役割を継承しています。

その他にも、米国企業を中心に「バングラデシュ労働者安全連合」が設置されるなど、縫製工場の安全性や、働く人々の健康を守るための対策が講じられました。

ラナプラザの悲劇は、企業のサプライチェーン上の人権尊重を考える上で、大きな教訓となっています。

タイ水産業での強制労働(2014年)

2014年には、タイの水産業で衝撃的な人権侵害が発覚しました。

タイ最大の財閥グループCP(Charoen Pokphand)の食品会社の調達先であった、エビのえさ生産業者が、ミャンマーやカンボジアなど出身の労働者に対して以下のような行為を行っていたことが、英国ガーディアン紙の報道で明らかになりました。

  • 陸から孤立した洋上で創業する船の上で強制労働
  • 長時間の無給労働を強要
  • 暴行や処刑
対応・結果

CPのグループ会社は、ウォルマート、コストコ、カルフールなど欧米系大手スーパーマーケットなどにも商品を卸していました。これら取引先各社は、この事態を自社の人権課題と捉え、それぞれに、改善の働きかけ・サプライヤー監査の徹底・CPとの取引停止する、といった対応を取りました。

その後、強制労働からの救済や水産業における倫理的商品調達チャネルの開発などを目的とした官民共同のイニシアチブの設立、労働者が直接に救済を求めることのできるホットラインの設置など、改善への取り組みが進められています。

ただ、CPの事案はほんの一例に過ぎません。その後もたびたびタイの水産業における人権侵害がNGOなどから指摘されており、問題は根強く残っています。

日本企業のサプライチェーン上での人権侵害

日本でも、企業による人権侵害は決して少なくありません。よく知られている事例の1つが、2015年に明らかになった、ファーストリテイリングのケースです。

同社が展開するブランド「ユニクロ」は、中国の下請企業の工場で、労働法規違反、低賃金・長時間労働、劣悪・危険な労働環境、罰金などの厳しい処罰システムが常態化していたとの告発を受けました。

国際人権NGOヒューマン・ライツ・ナウ(HRN)を含む3団体が共同で実施した潜入調査の結果、低賃金・長時間労働、床に溢れる排水や40度前後の室温など劣悪で危険な労働環境、労働者に対する罰金を含む厳しい処罰システムなどの実態が報告されました。

さらに、カンボジアの下請企業の縫製工場でも、違法で過酷な長時間労働や、不当な解雇が行われていたことも、HRNの調査で明らかになったのです。

対応・結果

ファーストリテイリングは、この事実を認め、改善のための活動を記したCSRアクションを公表しました。その他にも、人権方針の策定、人権委員会の設置、人権デュー・ディリジェンスの実施、委託先工場の情報開示、委託先工場も対象としたホットライン設置など、さまざまな改善策に取り組みました。

同社は現在、日本ではもっとも人権対応が進んでいる企業の1つとなっていますが、過去の経験から、人権リスクにしっかりと向き合い、継続的な改善に結びつけた好事例ともいえます。

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企業の人権対応を数値で評価する動き

企業の人権尊重の重要性 画像2

これまで生じてきた多くの人権侵害の事例と、そこからの教訓を土台として、また指導原則の誕生と、その後の国・地域レベルでのルール形成を追い風に、企業による人権対応は、ある程度進展したといえます。

さらに、SDGsやESGなどサステナビリティの観点から、企業の長期的な価値向上のために人権尊重が重要であることの認識も高まってきています。

前回の記事で触れたとおり、具体的にどの企業がどれくらい人権に取り組んでいるのか、国際的な組織・団体が定量的に評価し、ベンチマーク(対応の度合いを数値化したもの)として公表する動きも出てきています。そのうち代表的な2つのベンチマークを紹介します。

CHRB

CHRB(Corporate Human Rights Benchmark)は、国際NGOや機関投資家、ESG評価機関などが参画するイニシアチブで、現在はSDGsを推進する国際NGOとして複数分野にわたるベンチマークを公表しているWorld Benchmark Alliance(WBA)により運営されています。

2017年から2019年まで、年次でベンチマークを公表していましたが、2020年には、新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、対象企業の負担を軽減するため、評価項目を減らすなどの対応が取られ、また2021年にはベンチマークの公表が見送られました。

特にサプライチェーン上の人権侵害が起きやすいと考えられる5つの業種(セクター)において、世界的に影響力の大きい約230社の企業を対象にランキングを公表しています。

直近のベンチマーク結果

2020年11月に公表されたベンチマークでは、アパレル、資源採取、食品・農産物、ICT(情報通信技術)の既存4セクターに加えて、自動車セクターが新たに対象となりました。既存4セクターに関しては、新型コロナ対応の状況も考慮して、評価項目が特に重要な項目に絞られた一方、自動車セクターは従来の全項目で評価が行われました。

したがって、単純な比較はできないものの、既存4セクターの平均スコアが40%(26点満点中10.3点)、90%以上のスコアを獲得した企業も複数あったのに対し、自動車セクターの平均スコアはわずか12%、そして50%以上のスコアを取れた企業はゼロ、という残念な結果となりました。

220523_CHRBによるベンチマーク結果(2020年)

その理由としては、サプライチェーンが複雑で管理が追いついていないことや、環境への取り組みに偏重してしまい人権尊重が疎かになっていることなどが考えられます。

なお、全業種でもっとも高いスコアを獲得したのは、ユニリーバとEni(イタリアの石油・ガス会社)で、いずれも26点満点中25点という評価でした。

第5回となる次回ベンチマークは、2022年から2023年の2年間が対象で、セクター別に順次公表される予定です。今後、それぞれのセクターは隔年でベンチマークが公表されるようになり、これまでよりも開示内容の改善に時間をかけて取り組むことができます。

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KnowTheChain

KnowTheChain(ノウ・ザ・チェーン)は、英国に本部を置く国際NGOのビジネスと人権リソース・センター(BHRRC: Business & Human Rights Resource Centre)やESG評価機関などのパートナーシップで、2016年より隔年で、企業の強制労働・人身取引への対応に焦点を当てたベンチマークを公表しています。

人権リスクが高いと考えられるICT、食料・飲料、アパレル・フットウェアの3セクターで影響力を持つ180社が対象です。

直近のベンチマーク結果

KnowTheChainではセクターごとに異なるタイミングで、ベンチマーク結果が公表されています。2020年に公表された直近の結果では、ICTセクターの平均が100点満点中30点、食料・飲料では28点、アパレル・フットウェアでは41点でした。

もっとも高いスコアを得たのはルルレモン(89点)、次いでアディダス(86点)となっています。ちなみにアディダスは、CHRBでも常に5位以内に位置する人権対応優良企業です。

220520_KnowTheChainのベンチマーク上位結果(2020年)

両ベンチマークの特徴

CHRBとKnowTheChainはいずれも、ベンチマーク手法(メソドロジー)や採点基準を公開しており、設定された各評価カテゴリーでの対象企業の点数やその理由もすべてWeb上で確認できるなど、透明性が高い点が特徴です。

220520_CHRBとKnoeTheChainの評価カテゴリー

評価対象の企業が今後の人権への取り組みを促進する上で参考にするのみならず、評価対象になっていない企業も、高いスコアを得た企業がどのような人権対応を行っているのか、ベストプラクティスとして参照することができます。さらに自社の取り組みを自己採点して、自社の立ち位置を認識することも可能です。

なお、KnowTheChainは日本語でもベンチマーク手法や結果に関する資料が提供されているため、日本企業も参照しやすいリソースとなっています。

日本企業に対する評価

気になるのは、こうした国際的なベンチマークで日本企業がどのように評価されているか、という点です。下表の通り、全体としては残念ながら軒並み低い評価にとどまっています。

そのなかで、ファーストリテイリングのスコアは突出しています。同社は両ベンチマークで初年度から対象に入っていましたが、当初は決して高い評価は得ていませんでした。

上記で紹介したような事例の苦い経験も踏まえて、人権対応と情報開示を少しずつ進めていった成果が着実に表れている例といえます。

220606_日本企業のベンチマーク

なお、WBAはBHRRCと共同で、日本企業の人権対応を評価したレポートを2022年5月に公表しています。このレポートでは、一部の企業で人権デュー・ディリジェンスの取り組みが進んでいる一方で、大半の企業が国際的にも大きく遅れていることが指摘されました。

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人権の取り組みが企業活動に与える影響

企業が人権尊重に取り組むことは、当然ながら、上記のようなベンチマークの結果として表れるだけではなく、財務面や、長期的な企業価値にも影響を与えます。

その影響を正しく理解することが、企業が人権を考慮した事業活動を行うことに対する経営層や業務担当者の理解を促進し、全社的に組織・ガバナンス体制を整えて本質的な取り組みを推進することに繋がります。

企業が人権を尊重して取り組みを行うことによるプラスの影響と、人権を軽視して取り組みを行わないことによるマイナスの影響は表裏一体で、下表のように整理できます。

人権への取り組みが企業活動に与えるプラスとマイナスの影響

人権に取り組むことによるプラスの影響

プラスの影響としては、人権を考慮した商品・サービスの提供を通じて、新規顧客の開拓や既存顧客との関係が強化され、結果として売上が増加することが考えられます。

また、ストライキや人材流出といったオペレーショナルリスクの削減によるコストの低減ブランドイメージの向上人材の採用における競争力の強化離職率の低下、取引関係や消費行動を通じたステークホルダーの信頼強化、といった影響もあります。

人権に取り組まないことによるマイナスの影響

人権に取り組まない場合、商品・広告の炎上による不買運動、製品欠陥による販売停止・リコールなどの結果としての売上減少といったマイナスの影響が考えられます。

また、ESG評価の低下株価の下落投資撤退などのほか、レピュテーション(世間の評判)の悪化によるブランド価値の毀損人材の流出や、顧客、取引先、消費者などステークホルダーからの信用低下などが起こりえます。

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まとめ

今回は、グローバル企業による人権侵害の事例や、企業の人権対応を定量的に(数値で)評価している事例を紹介しました。

ビジネス活動を営む限り、そのサプライチェーンのどこかで、深刻度合いに差はあれ、人権侵害が起こりうる可能性は常にあります。

事例からわかるように、その可能性に企業がいかに向き合い、実際に人権侵害が起きた場合に、本質的な原因まできちんと考えて対処し、その後に同様のことが起きないように、できる限り努めるかどうかが重要です。

その程度によって、関係する人々の権利も、そして企業の評価や価値も、守られるか損なわれるかが変わってくるといえます。

他の記事でも企業が知っておくべき人権に関する知識や具体的な取り組みを解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

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